新型コロナウィルス感染症の感染拡大を踏まえ、影響を受けられたお客様に対して、以下の通りの給付金・保険金のお支払い、ご契約に関する特別取扱いを実施いたしております。
1.医療保障における給付金のお取り扱いについて
新型コロナウィルス感染症は、入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当します。
入院給付金は、医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なために医療機関に入院している場合に支払対象になりますので、検査により陽性と判断されたか否かに関わらず、医師の指示により医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象となります。
なお、医療機関の事情により、感染後に直ちに入院できず、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)で医師の治療を受けている場合も、原則として入院給付金の対象とします。
2.死亡保険金、災害死亡保険金等のお取り扱いについて
新型コロナウィルス感染症により死亡された場合は、疾病による死亡保険金の支払対象となります。
3.保険料の支払いが一時的に困難な方への保険料払込猶予期間の延長や、一時的に資金が必要にな方への契約者貸付に対する特別金利の適用の取り扱いをいたしております。詳細についてはご加入中の保険会社ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
情報は逐次更新されていますので、今後も重要な情報について適宜お伝えしていきます。また、ご加入されている保険の給付金・保険金のご請求等ございましたら誠心誠意をもって対応いたしますので何なりとお申し付けください。